大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)1314号 判決

刑法第二百三十八条の準強盗罪が成立するためにはまず窃盗の実行行為が存在しなければならぬことは所論のとおりである。(論旨はなお右の窃盗が既遂になつているのでなければならないと主張するけれども、同条後段の「逮捕ヲ免レ若クハ罪跡ヲ湮滅スル為メ」の場合は必ずしも財物を得たことを必要としない。ただ窃盗が未遂に止まつた場合には準強盗の未遂罪をもつて論ぜられるだけのことである)。

(後略)

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